お客様一人ひとりに合わせた福祉用具を提供しています。
障害者総合支援法や介護保険制度に基づいた製品も取り扱っています。

補装具 (障害者総合支援法による支給があります。)

補装具とは

  • 補装具とは失われた身体部位、損なわれた身体機能を代償、補完するもの。
  • 身体に装着または装用し、日常生活、職場または学校において使用するもの。
  • 給付等に際して処方や適合を必要とするため、原則として医師による判定等を必要とするもの。
姿勢保持装置(座位保持装置)

姿勢保持装置(座位保持装置)

体幹の機能障害で自力で座ることが難しい方が、適切で安定した姿勢がとれる機能のついた椅子です。
車椅子

車椅子

身体の機能障害などにより歩行困難となった方の移動を支援する機器です。 自分で走行できる方向けの自走タイプと介助者が押して走行する介助タイプがあり、姿勢変換が必要な方には、リクライニング(背もたれが倒れる)、ティルト(座面と背もたれがいっしょに倒れる)等の機能があります。
電動車椅子

電動車椅子

電動で動く車椅子です。コントローラーを操作して走行します。
車載用姿勢保持装置(カーシート)

車載用姿勢保持装置(カーシート)

車での移動時に姿勢を安定させる為の装置で、車のシートに固定して使います。大人の方も申請が可能になりました。
起立保持具

起立保持具

立ったままの姿勢を保つ訓練用に作成された 器具です。 18歳未満の児童が対象となります。
歩行器

歩行器

手すりや車輪がついていて、下肢の負担を軽減しながら歩行できる器具です。

上記の他、補装具として 排便補助具、歩行補助つえも取り扱いしています。

介護保険福祉用具レンタル(貸与)

介護保険法による公費補助があります。

  • 介護保険の福祉用具は、要介護者等の日常生活の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、利用者がその居宅において自立した日常生活を営むことができるよう助けるものについて、保険給付の対象としています。
  • 担当のケアマネジャーの方と福祉用具貸与事業者の方にご相談の上、貸与する用具を決定してください。

福祉用具貸与の対象は以下の13品目で、要介護度に応じて異なります。(「車いす」「車いす付属品」「特殊寝台」「特殊寝台付属品」「床ずれ防止用具」「体位変換器」「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」)は、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。)
また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象となりません。

シーティングエンジニア(略称:SE)が在籍しています。

シーティングとは、障害児・者や高齢者など、人それぞれが食事や休息などの日常生活を送り、就学や就労、スポーツなどの社会活動を行なうために、生活の中心である座位を基本に姿勢を最適化(問題解決や課題達成を実現)する技術です。その実現には専門技術者が求められます。

その専門技術者を養成するために、JAWSでは「シーティングエンジニア養成講習会」を開催しています。
養成講習の内容は実習や姿勢評価のシミュレーション、症例演習を中心とした実践的なプログラムとなっており、講習修了後に実施する認定試験合格者を「シーティングエンジニア」として認定しています(認定者は2020年9月現在で320名)。

ひげ工房にはSEが3名在籍しており、シーティングの専門技術者として活躍しています。

顧客や取引先からの信頼

ひげ工房ではハンディキャップを持たれる方々と、その周りの方々が、日常生活を豊かに過ごすための道具創りを仕事としています。

今、何に困っているのか。

今、何がしたいのか。

未来に向かって何が必要なのか、

ご本人を中心に周りの方々と話し合いながら、日常生活で本当に使える道具を創造することにこだわっています。

上記を行動基準とすることでご利用者様、ご家族様、医療関係者様、リハビリテーション関係者様、行政機関様、身体障害者更生相談所様等の信頼を得ることを積み重ねて創業以来、社員一同行動してまいりました。

ひげ工房に任せたら妥協せずに、本当に使える道具を作ってもらえると言っていただけるように日々努力を重ねており、今日に至っております。